ふるさと納税の結果・効果として、寄付金は返金されるわけではないので、本当にお得になったのか分かり難いというか、実感がわかない部分が有ります。ポイントのように後から戻ってくるとスッキリわかりやすく、不安もないと思うのですが。
もしかするとワンストップ特例申請や確定申告が正しく行われていなかったり、もしくは行政のミスとかで何も控除にならずにただ寄付をしてるだけという恐ろしい状態で、自分で確認しないと気付かないまま損をしてるという事もあるかもしれません。
と思って確認してみたところ、今回なぜか住民税の寄附金税額控除が少ない?
しかも1件申請を忘れたとかではなく、4,000円くらいと微妙に少ない。
あれ?と思って昨年の見たら昨年も6千円くらい少ない。
と言うか毎年確認していて、去年も問題ないと思ったはずだけど当然もう覚えてません。
と言う訳でもう一度調べなおして顛末をまとめました。
ふるさと納税の結果確認方法
ふるさと納税の成果は寄附金に対する返礼品です。
そして寄付した金額-2,000円が税控除という形で戻ってきます。
返礼品は物が送られくるのでそれを食べて終わりです。
問題は税控除の方ですが、これは住民税の決定通知書で確認します。
「市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」みたいな紙が5月にもらえるので、その紙の「摘要」に記載されている寄附金税額控除額が寄附金-2,000円ならOKという事です。
寄附金税額控除が寄附金より少ない
私の場合、45,000円寄付したので寄附金税額控除は43,000円のはずなのですが、約38,000円しか有りませんでした。
寄附金税額控除が、寄附金-2,000円より5,000円近く少ないです。
何故でしょう。
そこでさらに調べたところ、理由は、ふるさと納税の申請方法が「ワンストップ特例制度」と「確定申告」では住民税の寄附金税額控除額が異なるという事でした。
ワンストップの場合
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用した場合、寄附金は住民税から控除されます。
上記のように、住民税の通知書の寄附金税額控除額が寄附金-2,000円となるのは、ワンストップ特例制度を利用した場合でした。
最近はこっちが主流なのでしょうか。
この手の解説記事がワンストップをメインにしてるので間違った理解をしてしまいました。
確定申告(還付申告)の場合
ふるさと納税で確定申告した場合、寄附金は所得税の還付と、住民税からの控除になります。
所得税の還付は、確定申告(還付申告)後早ければ2~3週間で指定口座に振り込まれます。
そういえばそうでした。もう3か月も前なので忘れてました。
確定申告をした場合は、この振り込まれた所得税の還付金と住民税通知書の寄附金税額控除額を足した金額が寄附金-2,000円となります。
おわりに
今回の顛末結論:住民税の控除が少ないと思ったら、少ない分は既に所得税の還付金として受け取っていた。
ただ所得税の還付金は、そのほかの医療費控除だの何だのの控除や還付と混ざるので、結局簡単・単純にスッキリはしません。まあそうなんだな程度で納得しました。